例 1
浮気現場は勿論の事、不貞行為が立証出来るだけの資料収集を行います。各弁護士さんによって裁判の進行手法が違いますので、依頼者様が選任された弁護士さんの意見も取り入れながら調査を進行させる事もあります。
いくら本人が認めていたとしても、いざ裁判が始まり相手側代理人の弁護士さんが出てくると、証拠だけが頼みの綱となります。
離婚事由等で調停や裁判に大きく判決が影響されます。
例 2
相手の生活に密着し、行動調査を行います。状況にもよりますが、必要ならば直接当人と接触し、生活そのものに潜入調査します。