不貞行為Q&A 東京足立区の青木ちなつ探偵調査 |
浮気調査や素行調査、結婚詐欺、保険金詐欺の調査を始めとして柔軟にお客様のご要望にお応えする興信所。
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法律用語で云うと【夫婦間の守操義務に違反する姦通】と小難しい言葉になりますが、ひらたくいえば 各々配偶者が自由な意思に基づいて他の異性と肉体関係を持つ事です。 もっと簡単に云うと 婚姻関係にある夫婦は浮気をしてはいけないと云う事です。 夫婦は原則的に同居し互いの協力の下、円満なる家庭を築かなければならない義務が有ります。 それには当然ながらお互いに貞操を守る義務も有します。 これは夫であれ妻であれその義務に反し他の異性と 性交渉を持った場合 それを持って本人及びその浮気相手が他方の配偶者に対し共同で【不貞行為】という不法行為を犯したとし 民事事件として不貞行為を犯した両名に対して裁判所に離婚請求や又慰謝料請求ができます。 昭和22年までは妻の浮気にだけ旧憲法下の刑事罰で【姦通罪】と云う現代社会では想像も出来ない法律がありました。 |
肉体関係はまだ無いと思うが、あきらかに付き合ってる場合は? | |
付き合っているのか親しい異性の友人なのか、その線引きが曖昧な場合、当然不貞行為とは言えません。 その時点で何等かの手段を講じて、目を覚まさせなければいけませんね。 各々違いはありますが性交渉を持つ前だと目が覚めやすい確立が多い様に思います。 |
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過去の浮気は? ▲ページのトップへ▲ | |
過去と言ってもその年月によって変わって来ます。1ヶ月前なのか又3年、或いは何十年も前の話なのか。 極端な話、何十年も前に不貞があり、それを許してその後、平穏無事に暮らして居た場合。 急にその事を持ち出して離婚請求をしても、それを裁判所が認める事は難しいでしょう。 もしも、現在違う事由(DVや借金、生活を著しく脅かす過度なギャンブル等々) 又は相手の違う異性と不貞を犯している場合等、 その何十年も前の不貞の事実を付け加えても離婚請求事由に少し重みを付ける程度でしょう。 当然、当時の浮気相手への慰謝料請求も出来ません。 (不貞行為の消滅時効は、浮気相手を知ってから3年とされております) 年月が極端に過去のものでない場合には、たとえ許していたとしても、 以来その事が原因で夫婦関係が修復出来ない場合には離婚請求や慰謝料請求が出来ます。 諍いの絶えない苦痛を感じながら日々暮らしていかなければならい義務は無いと考えます。 |
強姦の場合は? ▲ページのトップへ▲ | |
妻が強姦された場合には勿論不貞や浮気とは根本的に性質が異 なります。不法行為に該当するのはその犯罪者だけで、妻には何ら落ち度はありません。 その事をもって夫が妻に対して嫌悪感を持ち続けても、夫側からの離婚請求は認められません。 しかし、そうなった場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」ですので、 夫婦間で話し合いそれでも分かり合えない場合には調停員等に相談する事が賢明でしょう。 ◆ 私的な感情論で申しますと、そんな夫とは将来的にも健全なる婚姻関係は継続し得ないかと考えます。 夫が強姦した場合には、完全なる不貞行為なので離婚は認めらます。 |
浮気の復讐に浮気をしたら?。 ▲ページのトップへ▲ | |
相手がしたから自分もしたと言う理屈は有りません。 「殴られたから殴り返してやった」 「家に火をつけられたから、相手の家も燃やしてっやった」 これらは報復:復讐の動機だけに過ぎず、ひとつの犯罪として法律で罰せられます。 この不貞行為も同じで、刑事罰こそ無いものの民事事件としては立派な不法行為ですので 自分が受けた痛みと同一の報復をする為に、不貞行為と云う不法行為を犯す事は 心情的には分からなくは有りませんが正しい選択ではありません。 殴られても:家に火をつけられても:不貞をされても その報復はあくまでも法律に則り、司法の場へ委ねるしか有りません。 正しい手段、方法を良く理解し感情に流されずに物事を進めていけば、おのずと結果はついてくるはずです。 |
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