離婚をするためには、お互いの合意がなければ離婚をすることはできません。
どちらか一方だけが離婚をしたいと思っていたとしても離婚が出来るわけではありませんので、話し合いの元、夫婦の将来を考えていきましょう。
離婚をすることにお互いが納得したのであれば、離婚届けを提出するようにしなくてはなりません。
離婚届けは公的な書類のため、決まった書式を守って書くようにしましょう。
書式を守って書けていない場合には、役所で受理されないこともあるので、丁寧に書くようにしましょう。
修正をするときには慎重に修正するようにしなければ、これもまた役所で受理されないこともあるので注意が必要になります。
提出をしに行って受理されなければ二度手間になりますし、相手にもう一度書いてもらうのが難しくなってもいけません。
また、一方が勝手に離婚届を偽造し役所に届ければ受理されてしまいますので、『離婚不受理届』を予め市区町村にて申請しておきましょう。
例えば、一方が勝手に離婚届けを捏造し各々の市区町村に提出し受理されると離婚は成立してしまいます。これは「有印私文書偽造 同行使」という刑事事件ですので、偽造提出した
方を刑事事件として訴えなければなりません。警察がそれを認め逮捕して不正が認められてから、始めて”錯誤”として離婚届けが無効になりますので、相当邪魔くさい作業に
なりますので、要注意です。
書き方がわからない時や修正方法がわからない時には、役所に確認してから書くようにしておくといいでしょう。
相手とたびたび会うことが出来ていればいいですが、別居をして離れて暮らしている場合には提出するまでに時間がかかってしまいます。
早く離婚をしたいのであれば、二度手間を作らないように離婚届けを書くようにして受理されるようにしましょう。
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