浮気調査などで得られたものであっても、裁判で証拠として採用されなければ意味がありません。
特に浮気調査などでは、不貞行為、いわゆる肉体的な関係を持っていたかどうかが問われることになるため、それを立証するようなものでなければ証拠とは言えません。
一番明確な証拠として写真やビデオがあります。
例えば、ラブホテルに『入る』『出る』(ワンセット)様子を写真やビデオで収めた場合などはそれが証拠として採用されます。
デジタルカメラなどは日付の改ざんが可能であるという認識から、証拠能力としては弱い等とネット等で見かけますが、十分な証拠となります。
つまり、スマートフォンのカメラ機能で撮影したとしても、その証拠能力は御座います。
録音テープは、不貞行為があったと相手が認めたことを録音しておき、それが証拠となります。
こちらもデジタルではなく、アナログなやり方が求められ、電話の盗聴で得たものは証拠として採用されません。
メールもそれだけでは証拠の採用とはならず、不貞行為の事実を裁判の中で認めた場合に限り、証拠としての効力を持ちます。
裁判はやみくもに証拠が採用されるということはなく、不貞行為の事実に直接関係するものが採用されます。
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