結婚詐欺を訴えるためには、刑事訴訟と民事訴訟の二つがあります。
慰謝料や損害賠償の請求など、お金に関することについては民事訴訟を起こします。
対して、犯罪者として刑罰を求めるのであれば刑事訴訟を起こします。
結婚詐欺で訴えるためには、結婚詐欺の証拠が必要になります。
結婚の約束をした証拠としては、主として相手が既婚か否か。また、どれだけの嘘をついているかが争点になります。
そして詐欺の場合は、金銭のやり取りが証明できる証書が必要になります。
借用書や振込証明書、銀行通帳などがそれに当たり、これには日付と返済期限、方法、人物の特定、住所、氏名などが明記されている必要があります。
受領証や受取証でも可能で、相手の直筆によるものであれば、メモ用紙でも大丈夫です。
また訴える場合には、証拠を集めるだけではなく、相手の情報も集める必要があります。
証拠を十分に集めることができ、相手に罰を与えたいのであれば、探偵に相談しましょう。
探偵に結婚詐欺師の”嘘”となる証拠を収集させてから、弁護士に告訴状を作成してもらい、一緒に警察署へ出向き提出します。
これによって、裁判に発展していきますが、勝訴になるか敗訴になるかは、探偵と弁護士とのタッグにて証拠集めの段階でどれだけ決定的なものを集められているかにかかっています。
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