婚約破棄は、正当な事由が存在するときに認められるもので、慰謝料も請求できるものです。
しかし、ただ相手と結婚をする気がなくなった、という程度では婚約破棄は認められません。
では、法に反した行為、結婚詐欺であった場合にはどうなるのかというと、刑事事件にも出来ることですから、婚約破棄は可能です。
ただ、実際に刑事事件として立件するとなれば、結婚詐欺というのは難しいというのも事実です。
しかし民事で婚約破棄として訴訟をすることも出来ますから、勝てば慰謝料も請求できることになります。
そのためには、刑事事件同様に証拠が重要ですから、怪しいと思ったときから証拠集めを心がけましょう。
メールは保存しておき、電話は録音、直接あった時の会話もICあるレコーダーで残したり、メモ帳に書いておくというように、こまめにやりとりを記録しておくと役立ちます。
もっとも、慰謝料を得たとしても、高くて100万円から200万円くらいです。
弁護士費用やこれまでの出費などを考慮すれば、それほど高額ではありませんから、あまり多くは期待しないほうがよいです。
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