風俗に関する捉え方は、男性と女性では異なります。
男性の場合は、風俗は浮気に入らないと軽く考える傾向があり、女性の場合は風俗も浮気の一種だと考えて、心が傷ついてしまうことがあります。
夫が風俗通いをしているのが嫌で、辞めてほしいと何度言ってもやめてくれないときは、離婚を考えることがあります。
そのため風俗通いは、離婚の条件として利用することは可能になっています。
ただ、風俗は相手側と夫との契約で”性的サービスを受ける”という理屈が存在する為、相手側(風俗嬢)を不貞行為で訴えることが出来ませんので相手側に慰謝料を請求することができません。
その代わり、風俗通いを辞めてほしいといったのにやめてくれず、心を傷つけられたとして離婚請求することになるので、妻の精神的な苦痛が争点になります。
妻側が精神的苦痛を与えられたことによって、日常生活に支障をきたしたり、相手の言動によって立ち直れないような精神的ダメージを受けたと判断されたときは離婚を認められますし、慰謝料を請求することもできます。
離婚裁判の前に調停が行われますが、調停で折り合いがつかない時は裁判を行うことになります。
裁判では具体的な精神的苦痛が何かを証拠として出す必要がありますから、夫の風俗通いの記録や話し合った会話を記録しておくとよいです。
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